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所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)

出入国在留管理庁 お知らせ2026-04-29

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所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)

手続概要

契約機関(会社など)が名称や所在地を変更した場合、消滅した場合、契約機関との契約が終了した場合(注1)、新たな契約を締結した場合(注2)は、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。 (注1)転職、退職などにより、契約機関との契約が終了した場合のことです。 (注2)転職などにより、新たな契約機関と契約を行った場合のことです。