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所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
出入国在留管理庁 お知らせ2026-04-29
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所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
手続概要
活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合、消滅した場合、活動機関から離脱した場合(注1)、移籍した場合(注2)は、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。 (注1)転職、退職、卒業などにより、活動機関での活動を終えた場合のことです。 (注2)転職や進学などにより、新しい活動機関に所属した場合のことです。